正社員雇用(詳細はこちらをクリック)

募集職種①歯科助手
②受付
③歯科助手・受付
④歯科衛生士
⑤歯科医師
勤務時間9:30~19:00
休憩時間:13:00~14:30 (1.5 時間)
※所定時間外労働:有り
※時間外労働協定に結び、法定労働時間超える分に関しては、25%割増の金額を残業手当として支払う。
※所定時間外労働となる9:30前の業務、19:00以降の業務は全て残業扱いとして残業手当として25%割り増しで計算しております。
※必要に応じて休日労働あり、休日出勤があった場合、休日割増35%割り増しで計算しております。
給与①歯科助手(正社員)
 基本給1,000円+歯科助手手当100円=時給換算1,100円
 1,100円の月163時間勤務として、基本給+職務手当で179,300円を給与とする。
 それに、交通費と、残業手当(25%割り増し)が付きます。
  賞与年2回:勤務能力・クリニックの業績に応じ支給(※別途、処遇参照)

②受付(正社員)
 基本給1,000円+受付手当100円=時給換算1,100円
 1,100円の月163時間勤務として、基本給+職務手当で179,300円を給与とする。
 それに、交通費と、残業手当(25%割り増し)が付きます。
  賞与年2回:勤務能力・クリニックの業績に応じ支給(※別途、処遇参照)

③歯科助手・受付(正社員)
 基本給1,000円+歯科助手手当100円+受付手当100円=時給換算1,200円
 1,200円の月163時間勤務として、基本給+職務手当で195,600円を給与とする。
 それに、交通費と、残業手当(25%割り増し)が付きます。
  賞与年2回:勤務能力・クリニックの業績に応じ支給(※別途、処遇参照)

④歯科衛生士(正社員:固定給 or 歩合給)
  基本給1,000円+歯科助手手当100円+受付手当100円+歯科衛生士手当500円
 =時給換算1,700円
 の月163時間勤務として、基本給+職務手当で277,100円を給与とする。
 それに、交通費と、残業手当(25%割り増し)が付きます。
  賞与:「本人の歩合給による賞与(年3回)もしくは、「勤務能力・クリニックの業績に応じた賞与(年2回)」

⑤歯科医師(正社員:固定給 or 歩合給)
  基本給1,000円+歯科医師手当1,000円+能力給(4ヶ月間の売上平均能力)の合計をベース
 に月163時間勤務として給与を計算する。
 それに、非課税交通費と、残業があえれば、残業手当が支給されます。
 ※前職での実務実績(半年以上のもの)を評価できるものがあれば、お持ちいただければ勤務開始から半年間はその実績で
  能力給を評価いたします。その後、勤務開始後半年からは、当医院での4ヶ月のごとの売上に準じて能力給を再設定して 
  行きます。
  賞与:「本人の歩合給による賞与(年3回)」もしくは、「勤務能力・クリニックの業績に応じた賞与(年2回)」
休日完全週休 2 日制
※ 毎週「土曜日(休診日)」と、「日曜日(オペ日)」の、合計2日間を休みとする。
※ 完全週休2日制となり、「祝祭日」がある週は当医院の診療もお休みさせて頂きます。年末年始(12/31~1/3)
※ 休日勤務の必要がある場合、時間外労働協定に基づき35%割増金額となる。
勤務体系・1日単位での労働基準時間の計算方法:
 終業時刻19:00-始業時刻9:30-休息時間1.5時間 = 8時間(1日の労働基準時間)

・週単位での労働基準時間の計算方法:
 8時間(1日の労働基準時間)×5日(週の出勤数)=40時間(週の労働基準時間)

・月単位での労働基準時間の計算方法:
((365日(1年)-120日(おおよその年間休日数) × 8時間(1日の労働基準時間) ÷ 12ヶ月(1年の月数)=163.3333時間≒163時間(月の労働基準時間:切り下げ)
待遇・賞与年2回 :勤務能力、及び、クリニックの業績に応じての支給となる。
・社会保険の加入:厚生年金・社会保険・雇用保険。
交通費通勤距離が片道2㎞を超える者へに対しては、距離に応じて、交通費(+α円)を支給する。
その他退職金:退職金は無いものとする。
退職に関する事項:1:定年制 (65 歳)
         2:自己都合退職の手続き(退職する90日以上前に届け出る事)
         3:解雇の理由 (別途定める規定による)

※試用期間は3ヶ月(「基本給」+「各手当1/2」、支給)とし、各業務の研修期間も同様に3ヶ月とし、改定は随時相談の上行うものとする。
国家資格者への歩合給について基本給と職務手当の合計の時給と換算し、月の勤務時間を163時間と考え,計算した値を月の最低保証として毎月支払うが、本人の担当した診療報酬額(保険診療・自由診療)の25%を歩合給として換算し、最低保証を超えた分は4ヶ月ごとに賞与として支給する。 ただし、時間外労働分の給与・交通費・能力給等は、その賞与に含むものとします。
応募方法その都度、応募された方のご都合を伺い、それぞれの状況に対応させていただきます。
是非、お気軽に見学にいらしてください。

アルバイト雇用(詳細はこちらをクリック)

募集職種①歯科助手
②受付
③歯科助手・受付
④歯科衛生士
⑤歯科医師
勤務出勤日と出勤時間は曜日でのシフト制とし、給与は勤務時間に対して時給計算を行う。
給与①歯科助手(時給制アルバイト):
  基本給1,000円+歯科助手手当100円=時給換算1,100円

②受付(時給制アルバイト):
 基本給1,000円+受付手当100円=時給換算1,100円

③歯科助手・受付(時給制アルバイト):
 基本給1,000円+歯科助手手当100円+受付手当100円=時給換算1,200円

④歯科衛生士(時給制 or 歩合制アルバイト):
  基本給1,000円+歯科助手手当100円+受付手当100円+歯科衛生士手当500円=時給換算1,700円

⑤歯科医師(時給制 or 歩合制アルバイト):
  基本給1,000円+歯科医師手当1000円+能力給(状況に応じて能力給の相談)で時給計算。

※前職での実務実績(半年以上のもの)を評価できるものがあれば、お持ちいただければ勤務開始から半年間はその実績で能力給を評価
 いたします。その後、勤務開始後半年からは、当医院での4ヶ月のごとの売上に準じて能力給を再設定して行きます。

※試用期間は3ヶ月(「基本給」+「各手当1/2」、支給)とし、各業務の研修期間も同様に3ヶ月とし、改定は随時相談の上行うものとする。
休日※毎週「土曜日(休診日)と、「日曜日(オペ日)」以外、また「他の出勤シフト日」以外の日付を、本人の休日として扱う。
※休日の出勤希望があり勤務を行う場合は、1 日8時間・週40時間を超えない限り通常の計算を行う。
勤務体系・1日8時間、週40時間の法定労働時間超える分は残業とするが、超えない限りは通常の時給で計算とする。
 ※1日8時間を超える場合は正社員と同様に 9:30前の業務、19:00以降の業務は、全て残業扱いとしています。
待遇厚生年金・社会保険 ※週30時間以上の勤務の方のみ。・雇用保険 ※週20時間以上の勤務の方のみ。
交通費通勤距離が片道2㎞を超える者へに対しては、月の「出勤日数×α円」を交通費手当として支給する。(試用期間は無いものとする)
その他退職金:退職金は無いものとする。
退職に関する事項:1:自己都合退職の手続き(退職する90日以上前に届け出る事)
         2:解雇の理由 (別途定める規定による)
         ※試用期間は3ヶ月(「基本給」+「各手当1/2」、支給)とし、各業務の研修期間も同様に3ヶ月とし、改定は随時相談の上行うものとする。
国家資格者への歩合給について基本給と職務手当の合計の時給と換算し、月の勤務時間を163時間と考え,計算した値を月の最低保証として毎月支払うが、本人の担当した診療報酬額(保険診療・自由診療)の25%を歩合給として換算し、最低保証を超えた分は4ヶ月ごとに賞与として支給する。
ただし、時間外労働分の給与・交通費・能力給等は、その賞与に含むものとします。
応募方法その都度、応募された方のご都合を伺い、それぞれの状況に対応させていただきます。
是非、お気軽に見学にいらしてください。